配偶者から暴力等を受け、同居を避けるための転居により離職した場合の雇用保険の取り扱い

令和5年4月1日以降、配偶者から暴力等を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職した場合は、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされています。

この取り扱いは、裁判所が発行する書類か婦人相談所等が発行する証明書の発行が確認できた場合に限るとされていますが、手続きを担当されている方は、従業員から相談があった場合に対応できるよう内容をおさえておきましょう。

(参考:東京労働局「配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。」)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html