最低賃金、過去最大の引き上げで初めて全国平均1000円超えへ

もうすぐお盆休みですが、皆さん予定は決まりましたでしょうか?

今年の夏はとにかく猛暑日の連続なので、帰省、旅行などされる際は熱中症には十分ご注意ください。

ちなみに、当事務所ですが、今年度は8/11日(金)~8/16(水)まで休業とさせていただきます。メールでのお問い合わせは休業期間中でも受け付けておりますので、ご依頼等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。(休業期間中のお問い合わせにつきましては、8/17(木)以降に順次対応となりますのでご容赦ください。)

さて、話は変わりますが、先日、厚生労働省の審議会において、今年度の最低賃金(*1)の引き上げ額の目安が決まりました。

*1 参考:最低賃金…最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

引き上げ額の目安は都道府県を3つのランク(*2)に分けして示されていますが、Aランクで41円、Bランクで40円、Cランクで39円となっており、この目安通りに改定された場合、最低賃金の全国平均は1002円(現在は961円です。)となり、初めて全国平均が1000円を超えることになります。また、全国平均の上昇額は41円と過去最大(昨年は31円で、昨年も過去最大とされていました。)となります。

*2 参考:ランク…都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安が提示されています。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県とされています。各都道府県の具体的なランクは厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

では、具体的にうちの県はどうなるの?何円になるの?という点なのですが、各都道府県の具体的な最低賃金については、この目安を参考にしながら、都道府県単位での審議等を経た後、都道府県労働局長により決定されることになっています。

なんかかなりややこしく書いてますが、もの凄く簡単に言ってしまえば、都道府県ごとの最低賃金はもう少し後に決まることになります。

決まった最低賃金はじゃあいつから適用されるの?という点ですが、決まった最低賃金は、都道府県によってばらつきはあるのですが、毎年10月頃から適用されることになります。いつから適用になりますよ、ということは、各労働局や厚生労働省のホームページで公表されますので、インターネットをお使いの方はそちらで確認してみてください。

もしインターネットが使えない場合は、ハローワークや労働基準監督署にリーフレットが置いていますので、そちらで確認いただければ大丈夫かと思います。

最後に、繰り返しになりますが、今年度の引き上げ額の目安は全国平均で41円と過去最大です。

現在の給与のままでは最低賃金を割ってしまうケースも考えられます。最低賃金を割らないかどうか、また、最低賃金への対応のために賃金を引き上げた場合、残業代の単価も上がることになりますので、早い段階で検証し、対策を検討していくようにしましょう。