労働者私傷病報告が原則電子申請義務化へ
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合に提出が必要となる労働者死傷病報告についてですが、事業者の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等を一層推進するため、デジタル技術の活用により、 原則として電子申請が義務化される見込みとなりました。(電子申請によることが困難な場合における紙媒体での報告については、経過措置として規定するとしています。)
今後、システムの改修を行い、e-Govと連携、スマートフォン等からでも申請が可能となるようです。なお、パソコン、スマートフォン等を所持していない事業者については、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいて、電子申請ができる体制を整備するとしています。
施行日については、令和7年1月1日が予定されています。
(参考:厚生労働省HP 第154回労働政策審議会安全衛生分科会(資料))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33110.html