就業規則のお悩みはありませんか?
社内で起きる労務トラブルのリスク回避などには、就業規則を作るときに押さえておかなければならないポイントがあります。
例えば下記の点、思い当たることありませんか?
- 就業規則をいつ変更したか覚えていない
- ダウンロードした雛形や知人から貰った雛形をそのまま会社の就業規則にしている
- パートやアルバイトを採用したけど正社員用の就業規則しかない
- パートやアルバイトしかいないので就業規則はいらないと思っている
- 従業員から残業代が未払いになっていると指摘された
- 労働基準監督署から就業規則を整備していないと指摘された
- 育児休業や介護休業のルールが就業規則に記載されていない
- 休職や特別休暇など、会社の制度に関するルールが明確ではない
いかがでしょうか?
ここでは記載しきれないぐらいポイントはたくさんありますが、もし、上記のうち一つでも該当するものがあった場合、それは、現在御社が労務トラブルの大きなリスクを抱えている可能性があると言っても過言ではないのかもしれません。
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就業規則は昔に作成したままです。内容は作成当時のままですが、とりあえず作成さえしておけば問題ないですよね?
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就業規則は法律の改正に合わせて内容を変更していく必要がありますので、一度作ってしまえば大丈夫というわけにはいきません。当時の内容のままですと、現在の法律に沿っていない可能性があります。また、社内のルール変更があった場合などにも就業規則の変更が必要となることがあります。
自分でできる簡単な就業規則の診断方法
会社で作成している就業規則が現在の法律に沿ったものか自分で確認したい、そう思う方も多いと思います。
ただ、就業規則の中に記載されている内容を1つずつ現在の法律に沿ったものとなっているかどうかを判断することは、専門家でなければなかなか難しいところです。そんな場合、ご自身でできる簡単な診断方法があります。
一度就業規則を裏返して最終ページの改訂日欄を確認してみてください。
記載の方法はいろいろとありますので、どの会社も同じ内容とは限りませんが、多くの就業規則には、最後のページに下記のような文章が記載されています。
- この規則は平成〇〇年〇月〇日から実施する。
- この規則は平成〇〇年〇月〇日から改訂する。
この最後の『この規則は平成〇〇年〇月〇日から改訂する。』という部分、ここが会社が最後に就業規則を変更した日です。
昨今も働き方改革や産後パパ育休がスタートするなど、労務にかかる法律の改正は毎年のように行われており、会社はこれに対応していかなければなりません。
また、共働きの増加や副業をする従業員の増加など、労務管理のトレンドも時代とともに変化していきます。
御社が最後に就業規則を改訂した日から大きく期間が空いている場合は、その空いている期間が長ければ長いほど、最新の法律や現在の労務管理のトレンドにマッチできていない可能性が高くなっていきます。
そうすると、法律への対応はもちろんですが、優秀な人材の流出や採用難といった問題が生じることも十分考えられます。
*注 本診断方法はあくまでも簡易的な診断方法であり、法律の改正への対応を正確に判断するものではありません。
就業規則の作成が必要な規模の会社とは
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している使用者は必ず作らなければならないとされています。 なお、この常時10人以上ですが、ここにはパートやアルバイトも含まれます。
『うちはアルバイトだけだから…。』などとお聞きすることもありますが、パートやアルバイトを含めて常時10人以上であれば、就業規則の作成は必要となりますので注意しましょう。
●参考:労働基準法89条(作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以下略)
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年末は当社の繁忙期です。臨時でアルバイトとパートをたくさん雇った結果、従業員が10人となりました。この場合、就業規則を作成する必要がありますか?
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就業規則は「常時10人以上」の従業員を使用する場合に作成し、労働基準監督署長へ届け出る必要があります。ここでいう「常時10人以上」とは、ときに10人を割ることがあっても、10人以上を使用することが常態である(普通である)場合をいいますので、臨時的に10人以上の従業員となる場合は、法的には作成する必要ありません。
就業規則は会社の実態に沿わせることが重要
実務をしていると、インターネットからダウンロードした就業規則をそのまま会社の就業規則としている、また、知人の会社などから譲り受けた就業規則をそのまま会社の就業規則しているといった話をお聞きすることがあります。
インターネットからダウンロードした就業規則、譲り受けた就業規則の内容が会社のルールと合致している場合はそのままお使いいただいても問題ありません。ただ、会社のルール、また、会社の文化や歴史などは各社よって異なることが当たり前です。会社のルールや御社の考えと合わない就業規則をそのまま運用していると、いざ労務トラブルになった際、就業規則が上手く機能しない可能性がありますので注意が必要です。
また、当然ながら、就業規則には従業員の労働条件が記載されています。特に、休暇や休日、賃金など、従業員の方の関心の高い部分について実態とズレが生じていると、従業員との労務トラブルの原因にもなりますが、仮にトラブルに発展しない場合でも、従業員から会社への不信感につながることもあります。
会社の就業規則を実態にっきっちりと合わせておくことは、従業員との信頼関係構築の観点からもとても重要なものです。
●修正ポイントの一例
第○条(適用範囲)本規則は全ての従業員に適用する。
→このように規定していると、アルバイトやパートタイマーにもこの就業規則を適用することになります。アルバイトやパートタイマーには適用しない箇所や馴染まない箇所がある場合は、その旨を明確にしておくことが必要となります。
就業規則に求められるもう一つの役割
就業規則に求められる大きな役割は、労務トラブルの予防やリスクの回避にあります。ただ、あまりにこれらだけに固執したような就業規則になると、従業員の方にとっては何もメリットのない就業規則になってしまいます。
また、人手不足により採用が難しくなってきている昨今、魅力ある職場作りは企業にとって重要な課題となってきています。
そのため、在宅勤務制度の導入や副業の容認、短時間正社員制度の導入や法律を上回る休暇制度の導入など、在籍中の従業員の方が継続して働きやすいような環境、求職者の方に魅力を感じてもらえる環境を整備する企業が増えてきています。
会社の業績アップには従業員の方の力が必ず必要です。休暇や休日、賃金など、従業員や求職者の関心の高い部分について、無理のない範囲で魅力的な制度を検討していくことは会社の安定した経営に繋がるとも思います。
会社の考えを社労士が形にしていきます
現在抱えている悩みや課題は会社によって様々かと思いますので、まずは当事務所の方から御社の労務の現状や課題、検討している事項などをヒアリングさせていただき、ヒアリング内容を踏まえて、
- 御社の労務の現状に沿った就業規則
- 最新の法改正や労務のトレンドに対応した就業規則
- 魅力ある会社、職場作りに繋がる就業規則
を検討し、ご提案をさせていただきます。
また、就業規則は作成すること自体も重要ですが、実務をしていてそれ以上に重要だと感じることは、その内容、意味を経営者や人事労務の担当者が理解していることだと思います。
就業規則はトラブルが発生した際や従業員からの質問があった際に改めて内容を確認するケースが多いです。その際、自社に規定されている就業規則の意味が良くわからないという状態では、トラブルを悪化させたり、従業員の信頼を失うことに繋がりかねません。
日々の運用でお困りにならないように、当事務所ではご提案時に丁寧に解説を加えながら進めさせていただくことをお約束いたします。
●作成実績
製造業、飲食業、IT業、損害保険業、介護業、派遣業、建設業など、さまざまな業種で作成させていただいておりますので、業種を問わずお気軽にご相談ください。
ご依頼から納品までの一般的な流れ
就業規則作成のご依頼から納品までの一般的な流れは、概ね下記の通りとなっております。なお、ご契約後の作業開始から納品までは通常2~3か月程度頂戴しております。(お急ぎの場合は、可能な限りお客様のご希望を踏まえてスケジューリング致しますので、お見積り時にお気軽にご相談ください。)
1
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。お問い合わせはこちらから。
2
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、ご要望などをお伺いいたします。
3
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元に弊所からプランとお見積りをご提案させていただきます。料金プランについてはこちらから。
4
ご契約・発注
お見積り内容をご確認いただき、ご発注ください。
5
提案資料作成
弊所でご提案資料を作成し、資料を基にお客様と打合せさせていただきます。
6
納品
複数回打合せを行い、必要に応じた修正を都度加え、納品となります。
7
お支払い
全ての作業が完了した後、請求書を発行させていただきます。
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テレワーク規程(在宅勤務規程)や賃金規程の作成など、就業規則本体以外の作成や変更のみを依頼することはできますか?
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テレワーク規程(在宅勤務規程)や賃金規程など、就業規則本体以外の作成や変更のみといったご依頼も可能です。なお、作成費用についてはこちらからご覧ください。
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当社は大阪府内ではありません。就業規則の作成や変更は遠方からでも依頼できますか?
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就業規則の作成や変更について、遠方からのお申込みも可能ですが、弊所から距離等により別途交通費(実費)を申し受ける場合があります。なお、メール・オンライン打合せ等により業務を進めていくことも可能ですので、遠方のため対面による打ち合わせが難しい場合でもお気軽にご相談ください。
*ご依頼や納品等に関するQ&Aも合わせてご確認ください。