標準報酬月額の上限改定、9月1日より新たな等級(65 万円)が追加へ
厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定となっていますが、これに関し、日本年金機構は「日本年金機構からのお知らせ」7月号とホームページ上の「大切なお知らせ」において、「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」についての案内を開始しました。
「日本年金機構からのお知らせ」によると、令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第 31 級・62 万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられるとしています。(健康保険の標準報酬月額の最高等級(第 50 級・139 万円)についての変更はありません。)
なお、これに関しては会社は特別な手続きの必要はなく、改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象事業主については、9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」を送付するとしています。
現時点では上記の変更は予定ではありますが、変更されると対象となる方は月々の保険料が変更になりますので、対象者については、事前に案内をしておかれた方が良いかもしれません。
(参考リンク:日本年金機構 事業主の皆さまへ「日本年金機構からのお知らせ」)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.html
(参考リンク:日本年金機構 大切なお知らせ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html