約7割、5000超の事業場で労働基準関係法令違反、技能実習生の実習実施者に対する監督指導等の状況

厚生労働省は8日、全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年に外国人技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しました。

公表された資料によると、監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち、その70.4%にあたる5,160事業場で労働基準関係法令違反が認められたとしています。また、主な違反事項は、労働時間が23.3%でトップ、次いで使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準が22.8%、割増賃金の支払が14.8%の順とのことです。

なお、厚生労働省では、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくとしています。

近年、外国人を雇用する企業は増えてきていますが、日本人の労働者と同様、適正な労働条件や安全の確保はしっかり行う必要があります。

(参考:厚生労働省 報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html