賃金請求権の時効は2年から延長の方向か ~賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)~

厚生労働省は1日、「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」を公表しました。

2020年4月、民法の改正により、債権の時効は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(主観的起算点)」とされますが、現行の労働基準法では「賃金、災害補償、その他の請求権は2年間行使しないときは消滅」とされており、今回の民法の改正に伴い、労働基準法の賃金等請求権の消滅時効の取扱いをどうするかといった点について現在検討が行われています。

検討会がとりまとめた論点整理の内容を読むと、賃金請求権の消滅時効については「将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる」としており、今後の動向が注目されます。

その他年次有給休暇の消滅時効などについても取りまとめられていますので、上記の詳細やその他の点について確認したい場合は、厚生労働省のHPからご覧ください。

(参考:厚生労働省 報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html