70.8%で法令違反、外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況
厚生労働省は20日、全国の労働局や労働基準監督署が平成29年に技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しました。
公表された資料によると、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち4,226事業場(70.8%)あり、主な違反事項は、(1)労働時間(26.2%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)、(3)割増賃金の支払(15.8%)の順に多かったとしています。
なお、全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施するなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくとしています。
(参考:厚生労働省 報道発表資料)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html