カスタマーハラスメント等が追加、心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正

厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知されました。

今回の改正により、業務による心理的負荷評価表の見直しが行われ、具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)が追加されることになりました。

また、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」ことも追加されています。

その他、精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直しや医学意見の収集方法の効率化も行われました。

改正の概要はホームページ上で公開されていますので、内容について確認しておきたいところです。

(参考:厚生労働省 報道発表資料 心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html