【2024年4月から】業務変更の範囲など、労働者の募集時などに明示すべき事項が追加されます
先日事務所ブログで2024年4月からの労働条件明示の制度改正についてについてお伝えしましたが、この改正に合わせ職業安定法施行規則も改正されました。
【2024年4月から】労働条件明示の制度改正について
こんにちは。小野社会保険労務士事務所の小野です。 GWになり電車が随分空いています。5/1、5/2は平日だったのですが、有給休暇を使われている方が多いんですかね?最大…
これにより、2024年4月1日から求人企業等が労働者の募集を行う場合等には、新たに以下の3つの事項についての明示が必要となりますので注意しましょう。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
なお、広告スペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能とされていますが、この場合、原則面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があるとしています。また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要もあります。
上記3つの事項の記載例については、厚生労働省のリーフレットに掲載されています。まだしばらく時間はありますが、確認しておきましょう。
(参考:厚生労働省ホームページ 「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html


