障害者の法定雇用率、段階的に引き上げ

前のトピックスでご紹介した障害者の法定使用率についてですが、正式に決定となり、令和6年4月から2.5%、令和8年7月からは2.7%へと段階的に引き上がることとなりました。

これにより、障害者を雇用しなければならない対象事業主は、ウォレットの43.5人以上から、令和6年4月から40.0人以上、令和8年7月からは37.5人以上へと拡大されますなお、障害者を雇用しなければならない対象事業主となると、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告が必要となり、また、障害者雇用推進者選任の努力義務が課されることになります。

今回の公開により対象事業主となる場合は、公開されているリーフレット等を確認し、何が必要なのか早めに確認をしていただきます。

(参考:厚生労働省ホームページ 障害者雇用対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html