男女の賃金差異の開示が義務化、労働者301人以上の事業主が対象

報道等で話題になっていた男女の賃金差異の公表についてですが、7月8日、女性活躍推進法の省令・告示が改正され、同日に施行されました。

これにより、常用労働者301人以上の事業主には、施行日(令和4年7月8日)以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられることになりました。

男女の賃金の差異の算出方法等についての詳しい解説資料が厚生労働省から公表されていますので、対象となる規模の場合には、解説資料を確認し、早めに準備を進めておきたいところです。

(参考:厚生労働省 報道発表資料「女性活躍推進法の省令・告示を改正しました」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html