【令和4年10月施行】改正育児・介護休業法の対応はお早めに

令和4年4月から3段階で施行されることになっている育児・介護休業法の改正ですが、その第2弾が令和4年10月からスタートします。

【令和4年10月1日施行の概要】
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
・1歳以降の育児休業の休業開始日の柔軟化等

まだ3か月あるように思えますが、就業規則の見直し等が必要となります。お手元の規程にもよりますが、10月の改正は修正しなければならない箇所がかなり多くある印象ですので、直前になって慌てないよう早めに準備を進めていきましょう。

(参考:厚生労働省 育児・介護休業法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html