【令和4年1月から】傷病手当金の支給期間通算化が開始されます

病気やケガのために会社を休んだ際に利用される傷病手当金ですが、その支給期間は支給開始日から最長1年6ヵ月とされており、この期間については、暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間とはされていませんでした。(もし復職して傷病手当金を受給していない期間があったとしても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了することとなっていました。)

しかし、この傷病手当金の支給期間について、令和4年1月1日からは、支給開始日から「通算して1年6か月」へと変更になります。

●改正のポイント
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して」1年6か月に達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。

この点について厚生労働省から周知用リーフレットが公表されていますので、現在傷病手当金を受給している従業員へ説明する等、必要に応じてリーフレットを活用しましょう。

(参考:厚生労働省 医療保険「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html