男性の育児休業取得促進へ、改正育児・介護休業法成立

男性の育児休業取得促進などを図る改正育児・介護休業法が6月3日衆議院本会議で成立しました。改正の概要としては、下記の通りです。

・子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みの創設(男性版産休)
・育児休業について分割して2回まで取得することが可能
・労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

なお、本改正は来年以降順次導入されます。今後は厚生労働省から様々な情報が公開されることになるかと思いますので、担当者の方は情報をチェックしておきましょう。