71.9%で違反を確認、外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況

厚生労働省は9日、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年に外国人技能実習生の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめ、公表しました。

●ポイント
①全国の労働基準監督機関において、実習実施者に対して9,455件の監督指導を実施、そのうち71.9%に当たる6,796件で労働基準関係法令違反。
②違反事項は、(1)労働時間(21.5%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、(3)割増賃金の支払(16.3%)の順。
③技能実習生に関する重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案として、労働基準監督機関が送検した件数は34件。

また、技能実習生の労働条件の確保のため、労働基準監督機関では、出入国管理機関・外国人技能実習機構との間で、その監督等の結果について相互に通報を行っていますが、平成31年・令和元年においては、実際に下記の件数の通報が行われています。

・労働基準監督機関 → 出入国管理機関・外国人技能実習機構 への通報件数 417件
・出入国管理機関・外国人技能実習機構 → 労働基準監督機関 への通報件数 2,501件

なお、全国の労働局や労働基準監督署は、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいくとしています。

(参考:厚生労働省 報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html