子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるように、令和3年1月1日施行

現在、1日単位や半日単位で取得ができる子の看護休暇や介護休暇ですが、より柔軟に取得することがきるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。

●改正前
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

●改正後
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
*「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。

なお、この改正は令和3年1月1日施行となっています。これに伴い、就業規則に規定されている子の看護休暇や介護休暇の改定が必要となります。来年の施行ですのでもう少し時間はありますが、改正内容を確認して準備をしておきましょう。

(参考:厚生労働省 雇用環境・均等「育児介護休業法について」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html