パワハラ防止指針が告示されました、令和2年6月1日から適用

1月15日、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」(いわゆるパワハラ防止指針)が告示されました。

指針には、職場におけるパワハラの内容やパワハラに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の内容等が記載されています。

なお、この指針は令和2年6月1日から適用となっています。内容を確認して職場での対応を進めていきましょう。

(参考:あかるい職場応援団  ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/