要注目、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申について

厚生労働省は15日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申の内容を公開しました。

それによると、最も気になる長時間労働の是正などについてですが、

・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。

・企画業務型裁量労働制の対象業務への「課題解決型の開発提案業務」と「裁量的にPDCAを回す業務」の追加と、高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。(企画業務型裁量労働制の業務範囲を明確化・高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化)

などと記載がされています。

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)については、大企業しか適用がありませんでしたが、今後については、中小企業にも適用となる可能性があります。(施行期日平成34年4月1日)

まだ確定した情報ではありませんが、今後の動向には注目しておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html

(参考・引用:厚生労働省ホームページ)