来年からは改正もスタート、10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与制度について労使で話し合いを始める前である10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、計画的付与制度の導入促進に努めています。

先日、労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となります。ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。

この10月の年次有給休暇取得促進期間、良い機会だと思いますので、計画的付与制度の導入を検討されてみてもよろしいのではないでしょうか。

(参考:厚生労働省 報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179301_00006.html