1年単位の変形労働時間制の届出も本社一括が可能に
1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、支店や営業所等の事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和5年2月27日から、電子申請による届出を行う等、一定の要件を満たした場合は、 36協定や就業規則と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社管轄の労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
●本社一括の要件
・電子申請による届出であること
・対象期間及び特定期間(起算日)、対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日、対象期間中の1週間の平均労働時間数、協定の有効期間など、定められた項目の記載内容が同じであること(詳細はリーフレットをご確認ください。)
なお、上記の要件のうち、対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日(会社の年間カレンダー)についてですが、本社と支社のカレンダーが同一の内容である場合のみ、本社一括届出の要件を満たすことになりますのでご注意ください。(こちらの詳細もリーフレットをご確認ください。)
(参考:厚生労働省 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
(参考:厚生労働省 一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出について)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001063984.pdf