36協定届における署名・押印の廃止は2021年4月から

現在、様々な行政手続きでの押印廃止の動きがみられますが、2021年4月より労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となることが正式に決定されました。これに伴い、36協定届の様式も変更されることになります。

ただし、36協定届が協定書を兼ねる場合には、労働者代表と使用者の署名又は記名・押印は必要となりますので、その点は注意しましょう。また、今回の改正により、就業規則の意見書における労働者の押印又は署名も不要となります。

厚生労働省からリーフレット等も公開されていますので、詳細は下記からご確認ください。

(参考:厚生労働省 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html