一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化へ、平成31年4月1日施行予定

厚生労働省は17日、一括有期事業の事務手続簡素化の予定について公表しました。改正される予定内容としては以下の通りです。なお、この改正は平成31年4月1日に施行予定とされています。

●省令・告示案のポイント
①一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止。
②一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止。

●一括有期事業の概要
事業の期間が予定されている小規模(要件有)の建設の事業及び立木の伐採の事業については、事業単位で労働保険関係を成立させると手続きが煩雑となることから、保険関係事務の簡素化を図ることを目的として、同一事業主が行う二以上の小規模の有期事業を法律上当然に一の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱うこととされています。

(参考:厚生労働省 報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html