就業規則は何人以上の従業員がいる場合につくるのか?

こんにちは。

小野社会保険労務士事務所の小野です。

段々と朝晩は涼しくなってきて、過ごしやすくなってきましたね。暑いのは苦手なので、昼間もジャケットが必要なくらいの気温になってほしいものです。

さて、前回に引き続き、今回も就業規則に関するブログです。

前回ブログ 就業規則とは何なのか?

前回は「就業規則とは何なのか?」ということで、少し大きいテーマで書きましたが、今回はもう少し踏み込んで、「就業規則は何人以上で作るのか?」ということについて、書いていきたいと思います。

★就業規則は何人以上で作るのか?

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する場合は作成しなければならないとされています。

「常時10人以上の労働者を使用する…」というとピンときますか?少し分かりにくいですよね。

もう少し簡単に言うと、「従業員が時々10人を下回ることがあっても、普通は10人以上はいる状態」と捉えてもらえればいいかと思います。

なお、この就業規則の作成義務ですが、これは1つの企業単位ではなく事業場単位(営業所や支店、店舗等)で課せられています。

会社全体で10人いなきゃ作らなくていいんでしょ?と、この点を時々勘違いされているケースがありますので、注意してくださいね。

(例)
A社 15人(企業全体)
B支店 8人
C支店 7人
→この場合、A社全体では、従業員が10人以上ですが、B支店、C支店という事業場単位でみると、それぞれ10人未満ですので、法律上は就業規則の作成は必要ありません。
(ただ、上のようなケースであれば、トラブル防止という観点からは作成した方が良いと私は思いますよ。)

では、パートタイマーやアルバイトを10人以上雇っているが正社員は1人も雇っていない場合、こんな場合でも就業規則の作成は必要だと思いますか?

正解は「就業規則の作成は必要」です。

パートタイマーやアルバイトも労働者ですので、正社員が少ないからというのは理由にはなりません。

正社員の人数だけで就業規則を作るかどうかを判断するものではありませんので、この点も注意しましょう。