【令和5年4月から】中小企業も割増賃金率引き上げ、60時間超は50%
既に頭を悩ませている中小企業の経営者の方も多いかと思いますが、令和5年4月から、1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が中小企業も50%以上へ引き上げられます。
もともと残業時間が少ない場合は今回の引き上げの影響はありませんが、60時間を超える残業が度々発生するような場合は影響が大きなものとなりますので、事前に準備を進めていく必要があります。
そこで、今回は1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについて、その内容と必要な対応などについてご紹介していきます。
割増賃金率はどう変わるのか?
まず初めに、令和5年4月から割増賃金率が今までとどう変わるのか?という点ですが、これは冒頭でも述べた通り、中小企業の1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上へと引き上げになります。
●令和5年3月31日までの割増賃金率
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% |
●令和5年4月1日からの割増賃金率
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50%(ここが変更) |
*60時間以下、60時間超は、1ヶ月の時間外労働を指します。
実際にどのくらい残業代が変わるのか?
25%の割増賃金率が50%に引き上げになったとしても、25%アップですので一見すると影響は大きく無いように思えます。しかし、実際の月々の給与計算に落とし込んでみると、その影響の大きさを感じることができるかもしれません。
そこで、仮にある企業で時給1,500円の従業員が80時間残業した場合を例に考えてみます。
●令和5年3月31日まで
1,500円(時給)×1.25(割増賃金率)×80時間(残業時間)=150,000円(残業代)
●令和5年4月1日から
①60時間以下
1,500円(時給)×1.25(割増賃金率)×60時間(残業時間)=112,500円(残業代)
②60時間超
1,500円(時給)×1.50(割増賃金率)×20時間(残業時間)=45,000円(残業代)
③合計
112,500円(①)+45,000円(②)=157,500円(残業代合計)
いかがですか?上記の例であれば、残業代に7,500円の差が生じています。
これはあくまでその企業で1名の対象者がいた場合です。従って、仮に全く同じ条件の方が10名いれば75,000円、20名いれば150,000円その月の残業代が増加することになります。また、あまり着目はされていませんが、残業代は保険料の計算にも反映されますので、実際はさらにプラスアルファとなる場合があります。
引き上げに向けての対応について
どの程度影響があるか確認したところで、次は実際に何をすべきかという点ですが、以下の対応などが必要となります。
①就業規則の変更
割増賃金率が変更されるため、就業規則の変更が必要な場合は、就業規則を変更して管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。一般的には賃金規程や給与規程に割増賃金率が記載されていることが多いですが、就業規則本体やその他の規程も念のため確認し、他に変更が必要な箇所が無いかどうか確認しておくことをお勧めします。
②給与ソフトの確認
給与計算でソフトを使用されている場合は、60時間超の割増賃金率に誤りが無いか計算処理の前に設定を確認しておきましょう。設定が漏れていたり、何らかの原因で計算結果に上手く反映されないことも考えられますので、当面の間は、対象者の方がいる場合、手計算等で確認しておかれると安心です。
③残業時間の削減
根本的な話ではありますが、残業時間削減の取り組みも引き続き進めていく必要があります。仕事量に偏りが無いか、現行の処理フローに問題が無いかなど、今回の引き上げを機に再度見直してみることも必要かと思います。
まとめ
最後に、今回ご紹介した中小企業の割増賃金率引き上げについて、特に覚えておいていただきたい点をまとめると次の通りです。
- 令和5年4月1日から時間外労働の割増賃金率が中小企業も50%以上へ引き上げ
- 対象者が多い場合は残業代への影響が大きい
- 就業規則の変更や給与ソフトの設定の確認、残業時間削減の取組等が必要
なお、説明が少し複雑になるため今回はご紹介しませんが、割増賃金率が50%以上に引き上げられた部分の割増賃金の代わりに代替休暇を付与することも可能です。割増賃金の代わりに代替休暇を検討される場合は、必要な事項を確認し、準備を進めてください。