賃金のデジタル払いについて

賃金の支払方法については、通貨払いが原則とされていますが、労働者の同意を得た場合には、銀行振込等によることができることとされています。

しかし、昨今キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズが見受けられることもあり、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払ができることとなりました。これをいわゆる賃金のデジタル払いといいます。

先日、厚生労働省のホームページにて、この賃金のデジタル払いについてのページが開設されましたので、今回はそれを踏まえて簡単に概要をご紹介したいと思います。

賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないのか?

まず、賃金のデジタル払いが実際にスタートした場合、必ず実施しなければならないのか?という点についてですが、賃金のデジタル払いは、あくまで賃金の支払・受取の選択肢の1つとなります。従って、従業員が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はありませんので、今までと同じように賃金を銀行口座等へ振り込むことで問題ありません。なお、使用者は希望しない労働者に強制してはいけませんので、その点も注意しておきましょう。

いつから賃金のデジタル払いが可能になるのか?

次に、いつから賃金のデジタル払いが可能になるのか?という点についてですが、これについては、令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができるようになります。指定申請を受け付けた後、厚生労働省が審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定するという流れになりますが、その審査には、数か月かかることが見込まれるとしています。審査期間がどの程度になるのかはわかりませんが、少なくとも令和5年4月1日からすぐに賃金のデジタル払いが可能になるわけではありません。

賃金のデジタル払い開始に必要な手続きは?

賃金のデジタル払いが可能になった場合、企業が自由に行っていいのかというとそうではありません。賃金のデジタル払いを行う場合は、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要がありますので注意しましょう。また、労使協定を締結した上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明受け、制度を理解した上で、賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載した同意書を使用者に提出することが必要になります。なお、同意書の様式例については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、活用してみてください。

まとめ

最後に、今回ご紹介した賃金のデジタル払いについて、特におさえておきたい点をまとめると次の通りです。

  • 賃金のデジタル払いは、あくまで賃金の支払・受取の選択肢の1つ
  • 賃金のデジタル払いを行う場合は労使協定が必要
  • 労働者は同意書を使用者に提出することが必要

賃金のデジタル払いについては、他にもいろいろと確認しておきたい点もありますが、今回はひとまずおさえておきたい点をピックアップして掲載しています。その他の詳細も確認されたい場合は、厚生労働省の賃金のデジタル払いについてのページをご覧ください。(周知用資料も今後掲載される予定とのことですので、必要な場合は随時チェックしてみてください。)

参考:厚生労働省ホームページ 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について