【令和4年10月から】社会保険の適用拡大について

なかなか書く時間が取れず、約半年ぶりの更新となりましたが、今回は令和4年10月から大きく変わるパート・アルバイトの社会保険の適用拡大について触れていきたいと思います。

現在、従業員数が常時501人以上の企業(特定適用事業所といいます。)では、一定の要件を満たすパート・アルバイトの方について、健康保険・厚生年金保険に加入することとされていますが、この企業の規模が令和4年10月から従業員数常時101人以上まで拡大され、さらに令和6年10月からは従業員数常時51人以上まで広がります。

今回の拡大に伴い新たに対象となる企業も多いかと思います。加入対象者を今からチェックするなど、事前準備は早めに進めておきましょう。

●参考:拡大のスケジュール

平成28年10月~(現行)令和4年10月~令和6年10月~
企業規模従業員数 常時501人以上従業員数 常時101人以上従業員数 常時51人以上

従業員数のカウント方法について

令和4年10月からは従業員数常時101人以上(*)の企業が新たに社会保険適用拡大の対象になるとしましたが、この従業員数のカウント方法は単純に雇用する従業員が何人いるかという計算ではないことに注意しましょう。従業員数のカウントについては、「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」(つまりは現在の厚生年金保険の適用対象者数)で計算されることになります。

なお、令和4年10月からの社会保険の適用拡大について、その対象となる場合、又は対象となる可能性がある場合は、令和4年8月頃にお知らせが届くことになっていますので、届いた場合は必ず確認しておきましょう。

*常時101人以上とは…法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12カ月のうち、6ヵ月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)問8)

新たな加入対象者は?

では、社会保険適用拡大の対象となった場合、どのような方が新たに加入することになるのでしょうか?新たに加入対象となる従業員は、次の①から④の要件を全て満たす方となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること(週所定労働時間が40時間企業の場合)
  • 月額賃金が8.8万円以上であること
  • 2カ月を超える雇用の見込みがあること
  • 学生ではないこと

なお、週の所定労働時間は契約上の所定労働時間であり、残業時間は含まれませんが、20時間に満たない契約であっても、実際の労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、そのような状態がなお続くと見込まれる場合は、3ヵ月目から保険加入とされる点には注意が必要です。

また、月額賃金とは基本給と諸手当を指しますが、結婚手当のような臨時的な賃金や賞与、残業代、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まれませんので、その点もご注意ください。

社内準備

上記の要件で加入対象となる従業員が把握できたら、新たに加入対象となる従業員に対し、周知を行いましょう。また、全体での説明会や個人面談を行うことは効果的ですので、従業員に丁寧に説明できる場を設けることを検討しましょう。

その際、従業員からは月々の保険料負担に関すること、加入すると受けられる保障に関すること、また、近年ダブルワークを行う方も増えていることから、他社で既に社会保険に加入している場合の取扱い等の質問が出ることが想定されますので、想定できることは資料を予めとりまとめる等の準備をしておいた方がスムーズに説明ができるかとは思います。

また、従業員向けの説明とは別に、新たに従業員が加入した場合の会社の社会保険料負担額がどの程度増えるのかというシュミレーションも必須でしょう。社内で試算しても構いませんが、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトに設けられている「社会保険料かんたんシミュレーター」において試算ができますので、活用されてみるのも一つです。

まとめ

最後に、今回ご紹介した「令和4年10月からの社会保険の適用拡大について」について、特に注目していただきたい点をまとめると次の通りです。

  • 社会保険の適用が令和4年10月から従業員数常時101人以上まで拡大
  • 従業員数のカウントは厚生年金保険の適用対象者数
  • 新たに加入対象となるのは週所定労働時間20時間以上、月額8.8万円以上など4つの要件を全て満たす従業員
  • 社内への周知、説明会や個人面談、社会保険料の会社負担増加分のシュミレーションを事前に

まだ数カ月先ではありますが、場合によっては従業員と今後の労働時間について話し合うことも必要になるかもしれません。早めに進めていかれることをお勧めします。