中途採用比率の公表義務、令和3年4月開始へ

11月1日、大阪都構想の住民投票日ですね。

私は大阪市民ではないので投票権はないのですが、どうなるんでしょう?

つい先日までは賛成が反対を上回っているとの報道がありましたが、月曜のある新聞の報道では反対が賛成を上回っているとのこと。そうかと思えば、その何時間後かに出た別のネットニュースの記事では賛成が反対を上回ってるらしいです。

もうなんかよく分かりませんね。大阪市民ではありませんが、事務所は大阪市内ですし、大阪市内に住んでいなくても大阪府民なので影響はあるでしょうから、結果が気になります。

さて、ここからは社労士業務のお話ですが、来年春から中途採用者(新規学卒等採用者以外の方)の公表が義務化されることとなります。既に内容をご覧になった方もいるかもしれませんが、今回の中途採用者の公表義務化の内容を簡単にまとめると次の通りとなります。

【対象となる企業】

労働者数301人以上の企業…通常の労働者(フルタイムの無期雇用正社員)に加えて、短時間正社員(無期雇用で通常の労働者と同等の待遇を受ける方)が含まれます。

【公表の方法】

おおむね1年に1回以上、公表日を明らかにした上で、直近3事業年度の実績を企業のホームページなど(求職者が情報を容易に閲覧できる方法)を通じて公表します。

【施行時期】

令和3年4月1日

詳細については、後日厚生労働省から案内されるかとは思いますが、自社が公表の対象企業に該当するかどうか、該当する場合は公表の方法をどうするかなど、早めに確認と検討を行っていく必要がありそうです。