大阪、東京は27円引き上げへ、最低賃金額改定の目安
こんにちは。
小野社会保険労務士事務所の小野です。
もうすぐお盆休みですが、皆さん予定は決まりましたでしょうか?実家へ帰省する、旅行に行く、趣味を満喫する、家でゴロゴロ、予定は決めずに思いつきで行動、いろいろあるかと思いますが、良い休みを過ごせると良いですね。
仕事の方もおられると思います。(私も昔はそうでしたが)特にサービス業の方は忙しくて休めないので大変かと思います。暑いですのでお仕事の方はお体には十分お気をつけください。
さて、先日事務所のトピックスでもお伝えしましたが、厚生労働省より「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。既に新聞等でご覧になっている方も多いとは思いますが、引き上げ額が今年も大きくなっていますのでチェックしましょう。
●各都道府県に適用される目安のランク
ランク | 都道府県 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B | 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 |
C | 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 |
D | 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
*引上げ額の目安については、 Aランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円です。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は26円(昨年度は25円)で、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げとなります。
最終的には各都道府県労働局での審議を経て決定されますが、例年上記の目安額通り決定する傾向にありますので、改定後の最低賃金で賃金が足りるかどうかは早い段階で検証しておかれることをお勧めします。(改定された最低賃金は概ね10月から適用になります。(都道府県により時期は異なりますのでご注意ください。)