就業規則の変更はお済みですか?平成29年10月から育児介護休業法が改正されています

こんにちは。

大阪市淀川区の小野社会保険労務士事務所です。

少し涼しくなってきたと思ったら、最近また暑い日が続いていますね。皆さま体調を崩さないようにお気をつけ下さい。

さて、今年1月に大きく改正された育児介護休業法が施行されましたが、今月1日、さらなる改正法が施行されたことはご存知でしょうか?

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされることを防ぐため、平成29年10月1日から改正育児介護休業法がスタートしました。

今年1月の施行に伴って就業規則を変更されたこととは思いますが、今回の改正法の施行に伴い、追加で就業規則の変更が必要となります。下記の改正内容を確認の上、就業規則の変更ができているか確認しておきましょう。

 

★改正内容★
①最長2歳まで育児休業の再延長が可能となりました。
1歳6か月以後も保育園等に入所できない場合は、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。

②子供が生まれる方などに育児休業等の制度内容などをお知らせするよう努めましょう。
事業主は、働く方等が妊娠・出産したこと等を知った場合、その方に対して育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されました。

③育児目的休暇を制度化するよう努めましょう。
未就学児を育てながら子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されました。

 

具体的にどのように変更すれば良いかわからない、また、今回の変更とは別に、就業規則全体の見直しや作成に係るご相談がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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