就業規則の適用範囲について
こんにちは。
大阪市淀川区の小野社会保険労務士事務所です。
さて、今回は、「就業規則の適用範囲」についてご紹介します。
★就業規則の適用範囲について
「本規則は全ての従業員に適用する。」
御社の就業規則にこのような記載はないでしょうか?
上記のような規定の場合、本来は正社員のために設けたルール(休職制度や退職金制度、福利厚生など)のはずが、適用する予定のなかったパートタイマーやアルバイトなどにも適用しなければならなくなることがあります。(全ての従業員に適用するって書いていますよね。)
パートタイマーやアルバイトなどに適用しない規定がある場合は、その規定を適用しない旨を書いておくことにより、思わぬ労務トラブルが起こらないようにしておきましょう。
(規定例)パートタイマーには休職制度を適用しない場合
第〇条(適用範囲)
本規則は全ての従業員に適用する。ただし、第〇条第〇項第〇号に規定するパートタイマーについては、第〇条(休職)は適用しないものとする。
*あくまで一例です。会社の実態によっては、パートタイマー用就業規則を設けた方が良い場合もございますので、専門家などへご相談ください。
また、仮に「パートタイマーには適用しない。」旨の規定をしていても、どのような働き方の従業員が正社員に該当し、どのような働き方の従業員がパートタイマーに該当するかの定義づけが明確でなければトラブルの元となります。
前回のブログを参考に、就業規則で必ず会社の雇用形態の区分を明確にしておきましょう。
就業規則における従業員の定義づけについて | 大阪で社労士をお探しなら小野社会保険労務士事務所
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