就業規則における従業員の定義づけについて
こんにちは。
大阪市淀川区の小野社会保険労務士事務所の小野です。
さて、今回からは就業規則の具体的な作りかたを少しずつご紹介していきたいと思います。
今回は、就業規則における「従業員の定義づけ」についてご紹介します。
★就業規則における「従業員の定義づけ」について
現在、雇用形態は非常に多様化していて、一つの会社内に正社員の方だけでなく、契約社員、地域限定社員、アルバイト、パートタイマー、嘱託社員など様々な雇用区分の方が存在していることが当たり前になっています。
そして、これらの雇用形態ごとに労働条件や賃金などの待遇面は異なっているのが通常ではないでしょうか。
就業規則における従業員の定義づけは、「どの区分や範囲の従業員にどんな労働条件や待遇が適用されるのか」という点を明確にするための前提となる規定ですので、会社の就業規則で従業員の定義がしっかりとなされているか確認しておきましょう。
(規定例) 自社に正社員、パートタイマー、嘱託社員の3つの区分がある場合
第〇条(従業員の定義)
従業員の区分及び定義は以下の通りとする。
(1)正社員…期間の定めのない労働契約により雇用された者であって、社内の基幹的業務に携わる者。
(2)パートタイマー…期間の定めのある労働契約により雇用された者であって、週の所定労働時間が正社員より短く、主として〇〇業務に携わる者。
(3)嘱託社員…定年退職した後、嘱託契約により再雇用された者をいう。
*上記は一例ですので、会社の実態に合わせて定義づけを行いましょう。
また、限定社員、アルバイトなど、他にも区分がある場合は上記を参考に追加しておきましょう。