当社は正社員が3人とパート・アルバイトが7人の合計10人です。正社員は3人だけなので就業規則は作成する必要はありませんよね?
就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する場合に作成し、労働基準監督署長へ届け出る必要がありますが、この「常時10人以上」のカウントには、正社員だけでなくパートやアルバイトの従業員も含まれます。
そのため、御社では就業規則の作成と届出が必要と考えられますが、法律上の要件は「常時10人以上」です。
この「常時10人以上」とは、時に10人を割ることがあっても、10人以上を使用することが常態である(普通である)ことをいいます。
従って、御社のパートやアルバイトの従業員(7名)が臨時で雇用されたものであって、10人以上が常態ではない場合(普段は10人未満である場合)については、就業規則の作成は不要となりますので、御社の雇用の状況をご確認ください。
ただ、法律上は就業規則の作成や届出が不要な規模であったとしても、従業員同士の労働条件や職場規律を統一しておくため、また、従業員の安心感確保や会社と従業員との間での無用なトラブルを予防するため、弊所では、10人未満の従業員の場合であっても就業規則の作成をおすすめしております。