就業規則の一部分だけを変更しました。この場合でも就業規則全体を届出する必要はありますか?
就業規則の変更が一部分だけの場合、就業規則全体を届け出ることでも構いませんが、変更前の内容と変更後の内容、変更箇所が分かる新旧対照表を作成し、届け出を行っても問題ありません。
新旧対照表による変更手続きは、就業規則全体を届け出るのに比べ準備が比較的簡単ではありますが、新旧対照表による届け出ばかりを行っていると、最新の就業規則の内容が会社・労働者とも把握しにくくなる恐れがありますので、その点は少し注意が必要かもしれません。
また、大幅な見直しや法改正への対応等により就業規則の変更がかなりの箇所に及ぶ場合、新旧対照表の作成にはかなりの労力を要しますので、そういった場合は、新旧対照表によらず就業規則全体の届け出を検討した方が良いかと思います。
なお、就業規則全体を届け出る場合ですが、変更前の就業規則を添付する必要はなく、新たに作成した就業規則だけを届け出ることで構いません。