今月は繁忙期、臨時でアルバイトをたくさん雇ったので従業員が10人になりました。この場合、就業規則を作成する必要がありますか?
就業規則は「常時10人以上」の従業員を使用する場合に作成して、労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
ここでいう「常時10人以上」とは、ときに10人を割ることがあっても、10人以上を使用することが常態である(普通である)場合を指しますので、臨時的に10人以上の従業員となる場合は法的には必要ありません。
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就業規則は「常時10人以上」の従業員を使用する場合に作成して、労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
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