小さな会社でも就業規則は絶対作成しないといけないですか?

労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長へ届け出なければならないとされています。

●参考:労働基準法89条(作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

従って、御社が常時10人以上の従業員を使用しない場合は、就業規則を作成する必要はありません。

※常時10人以上のカウント方法についてはこちら

ただ、従業員の立場にしてみると、働く上でのルールが不明確な会社で仕事をするのは不安なものではないでしょうか。また、会社と従業員の間で労働条件をめぐるトラブルは、会社の規模に関わらず発生する恐れがあります。

そのため、弊所では、10人未満の従業員の場合であっても作成をおすすめしています。