作成した就業規則は何日以内に労働基準監督署へ届け出る必要がありますか?

就業規則の届出については「作成後○日以内に届出しなければならない」等の明確な期限が定められているわけではありません。ただし、労働基準法施行規則において、「遅滞なく」提出しなければならないとされています。

なお、この「遅滞なく」というのは「すぐに」という意味の法令用語となります。何日以内という期限はありませんが、事前に必要書類や手順を確認しておき、できるだけスムーズに届出を行うようにしましょう。

●参考:労働基準法施行規則49条

使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

届出先や必要書類については下記Q&A内に記載していますので、必要があればご覧ください。

就業規則を作成したらどこに届出すればいいですか?

常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成した場合、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がありますので、事業所の住所から管轄の労働基準監督署を確認し、…