就業規則より不利な条件で従業員と労働契約を締結しました。本人と個別に契約に合意しているので問題ないですよね?

就業規則に規定されている内容より不利な内容で本人と労働契約した場合、その部分については無効となります。なお、無効となった部分については、就業規則の内容が適用されることになります。

●参考:労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

では、反対に就業規則より有利な内容で労働契約を行った場合、その内容はどうなるのでしょうか?

この場合、先ほどとは違い、就業規則より有利な内容となる労働契約の部分については無効とはなりません。就業規則の内容を上回る労働条件を定めた労働契約については、その労働契約が優先されることになります。

簡単にいえば、就業規則と労働契約の内容で有利・不利がある場合、従業員にとって有利な方の労働条件が適用されることになるとイメージすれば分かりやすいかもしれません。

なお、当然のことですが、就業規則も労働契約も法令に反することはできませんので、その点は十分注意してください。