【2024年10月から】従業員51人以上の企業へ社会保険の適用拡大について
2年ほど前、2022年の際にも一度ブログで書いている内容にはなりますが、今年(2024年)10月から社会保険の適用がさらに拡大され、従業員数51名以上となることから、今回改めてこちらのブログで触れていきたいと思います。
現在、従業員数が常時101人以上の企業(少し難しい言い方になりますが、これを「特定適用事業所」といいます。)では、一定の要件を満たすパートやアルバイトの方について、健康保険・厚生年金保険に加入することとされていますが、この企業の規模が2024年10月から従業員数51人以上まで広がることが決定しています。
2022年の拡大時には対象にならなかった企業、つまりは101人以上の条件には適合しなかった企業でも、今回の拡大に伴い対象となるケースがあるかと思います。拡大の対象になる企業、また、拡大の対象になる恐れがある企業は、加入対象となる従業員を今からチェックするなど、事前準備は早めに進めおくようにしましょう。
参考までですが、これまで、そしてこれからの社会保険適用拡大のスケジュールは下の表の通りです。
●参考:拡大のスケジュール
2016年10月~ | 2022年10月~(現行) | 2024年10月~ | |
企業規模 | 従業員数 常時501人以上 | 従業員数 常時101人以上 | 従業員数 常時51人以上 |
従業員数のカウント方法について
2024年10月からは従業員数常時51人以上(*)の企業が新たに社会保険適用拡大の対象になるとしましたが、この従業員数のカウント方法は、単純に雇用している従業員が何人いで計算されるものではないことに注意しましょう。
従業員数のカウント方法は、「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」により計算されます。つまりは、現在の厚生年金保険の適用対象者数により計算されることになります。
そのため、短時間で勤務しているパート・アルバイト従業員や70歳以上となり健康保険のみ加入している従業員は含まれないことになります。カウント方法を少し誤解していることもあるようですので、カウント方法をご自身でしっかり確認したい場合は、年金機構のガイドブックや社会保険適用拡大サイト等を参考にしてみてください。
なお、「うちの会社は50人をいったりきたりしているし、該当するかどうなんだろう?」そんなケースもあるかと思いますが、2024年10月からの社会保険の適用拡大については、適用拡大の対象となる場合、又は適用拡大の対象となる可能性がある場合は、今年の9月上旬頃にお知らせが届くことになっています。
お知らせが届いた場合には必ず確認しておきましょう。
*常時51人以上とは…法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上 50 人を超えることが見込まれる場合を指します。(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)問9)
新たな加入対象者はどんな従業員?
では、社会保険適用拡大の対象となった場合、どのような方が新たに加入することになるのでしょうか?新たに加入対象となる従業員は、次の①から④の要件を全て満たす方となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること(週所定労働時間が40時間企業の場合)
- 月額賃金が8.8万円以上であること
- 2カ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと
なお、①の週の所定労働時間についてですが、契約上の所定労働時間(契約等で決められた労働時間)を指します。そのため、残業時間は含まれないことになりますが、20時間に満たないような契約であっても、実際に労働した時間が2カ月連続で週20時間以上となり、そのような状態が今後も続くと見込まれる場合は、3ヵ月目から保険加入とされます。
つまりは実態が大事となりますので、その点はお間違えないようご注意ください。
また、②の月額賃金とは基本給と諸手当を指しますが、結婚手当のような臨時的に支給されるものや賞与、残業代、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まれません。
上記の要件については、年金機構のガイドブックや短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)に詳しく記載されています。ここで細かく書き出すとかなりのボリュームになりますので、労働時間や賃金の要件等を詳しく確認したい場合は、そちらをご覧いただければと思います。
社内準備は何をする?
上記の要件で加入対象となる従業員が把握できたら、新たに加入対象となる従業員に対し、周知を行いましょう。また、全体での説明会や個人面談を行うことは効果的ですので、従業員に丁寧に説明できる場を設けることを検討しましょう。
その際、従業員からは月々の保険料負担に関すること、加入すると受けられる保障に関すること、また、近年ダブルワークを行う方も増えていることから、他社で既に社会保険に加入している場合の取扱い等の質問が出ることが想定されますので、想定できることは資料を予めとりまとめる等の準備をしておいた方がスムーズに説明ができるかとは思います。
また、従業員向けの説明とは別に、新たに従業員が加入した場合の会社の社会保険料負担額がどの程度増えるのかというシュミレーションも必須でしょう。社内で試算しても構いませんが、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトに設けられている「社会保険料かんたんシミュレーター」において試算ができますので、活用されてみるのも一つです。
まとめ
最後に、今回ご紹介した「令和4年10月からの社会保険の適用拡大について」について簡単にまとめてみると、次の通りです。
- 社会保険の適用が2024年10月から従業員数常時51人以上まで拡大
- 従業員数のカウントは厚生年金保険の適用対象者数
- 新たに加入対象となるのは週所定労働時間20時間以上、月額8.8万円以上など4つの要件を全て満たす従業員
- 社内への周知、説明会や個人面談、社会保険料の会社負担増加分のシュミレーションを事前に
まだ数か月先ではありますが、場合によっては従業員と今後の労働時間について話し合うことも必要になるかもしれません。また、会社としては、新たに従業員が加入すことによる社会保険料の増加額をシュミレーションしておくことも必要かと思います。
10月までは数か月あるとはいえ、早めに進めていかれることをお勧めします。