子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得は来年1月から、就業規則の変更を進めましょう
「ギリギリ…ガシガシ…。」
「ギリギリギリッ!ガリガリガリーッッッ!!」
最近歯ぎしりが酷いです。以前から歯ぎしりは歯医者に指摘されていましたが、妻曰く最近は特に酷いらしい。
ストレスですかね。うーん、まぁ確かに。いや、ストレスフルです。歯が無くならないように頑張ります(笑)
さて、既にご存じの方も多いかもしれませんが、育児や介護を行う方が取得できる子の看護休暇や介護休暇。これらの休暇については、現行の法律では1日若しくは半日単位での取得しかできないとされており、使い勝手の悪さも指摘されていました。
そこで、より柔軟にこれらの休暇を取得してもらえるよう休暇の取得単位の見直しが行われ、来年1月1日からは子の看護休暇と介護休暇は時間単位で取得ができるようになります。
加えて、現行法では1日所定労働時間が4時間以下の従業員は半日単位の休暇取得はできないとされていましたが、時間単位の取得のスタートを機にこれも撤廃されることとなりますので注意が必要です。
では、具体的に会社がどのような対応が必要かという点ですが、来年1月1日に時間単位での取得がスタートしますので、それまでに育児介護休業規程の変更が必要となります。御社の育児介護休業規程の子の看護休暇、介護休暇の規定を確認し、時間単位の休暇を盛り込んで変更しておきましょう。(規定例は厚生労働省でも公開されていますので、必要に応じて参考にしてみてください。)
また、育児介護休業規程だけではなく、就業規則の本体にも子の看護休暇や介護休暇の半日取得に関する規定が置かれているケースがあります。その場合には、こちらも変更が必要になりますので、念のため就業規則の本体の規定も確認をしておきましょう。
ここ最近育児介護休業規程を確認することが多いですが、規程を確認していると、これまでの改正が反映されていないケースも見受けられます。時間単位の変更をすると同時に、現行の規程でこれまでの改正が反映されているかも念のため確認しておかれることをおすすめします。
ご不安な場合は、弊所でも確認や変更が可能ですので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。