賃金請求権は当分の間3年に延長へ、「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
2020年がスタート。
先日は毎年恒例の十日えびすに行ってきました。「商売繁盛!商売繁盛!・・・」のかけ声が響き渡る境内にはたくさんの人、人、人。
あまりの人の多さに長居はできませんでしたが、今年も商売繁盛をお願いしてきました。今年もよろしくお願いします。
さて、先日1月10日に厚生労働省のホームページにおいて、『「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会の労働条件分科会で審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して別添のとおり答申が行われました。』との報道発表資料が公開されました。
これはかなりインパクトのある改正になると思います。その理由は後述しますが、まずは今回の答申の重要なポイントをまとめると以下の通りです。
★答申のポイント
ポイント① 賃金請求権の消滅時効期間等の見直し
賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間を五年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化することとすること。
ポイント② 付加金の請求を行うことができる期間の延長
付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から五年間に延長することとすること。
ポイント③ 経過措置
(略)付加金の請求を行うことができる期間及び賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間は、当分の間、三年間とすることとすること。
ポイント④ 施行期日
この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行すること。
もし改正された場合、どう変わるのか?という点ですが、『未払い残業代は2年分請求できる』なんていう話を一度はお聞きになられたことがあるかとは思います。
これは、現行の法律(労働基準法)で未払い残業代などの賃金の請求権は2年が時効と定められているためです。
今回、この賃金請求権の時効が3年(経過措置による当面の間の消滅時効期間)へと延長された場合、未払い残業代は現行より1年分多い3年分を遡って請求することができるようになります。(ただし、施行前に支払期日が到来した賃金については、現行の法律によるとしています。)
2年分でも高額となるケースが多い未払い残業代、これが3年分となると、当然ながら金額も膨らみますので、未払い残業代が発生しないよう、労務管理をより適切に行っていくことが求められます。
なお、厚生労働省は、この答申を踏まえて法律案を作成し、次期国会への提出の準備を進めるとしていますので、今後の動向には注目しておきましょう。