当社では、正社員に加えアルバイトも雇用しています。この場合、就業規則は正社員分だけ作成しておけば問題ないですか?

就業規則はその会社の統一されたルールブックですので、全ての従業員に適用されます。

アルバイトと正社員の労働条件が全く同じ場合は、1つの就業規則を作成しておけば問題ありませんが、アルバイトと正社員の労働条件は異なることが通常かと思います。

労働条件が異なる場合は、1つの就業規則内で異なる部分を明確にするか、別途アルバイト用就業規則を作成する必要があります。

労働条件のうち、ごく一部しか違いがないような場合は、作成した正社員用の就業規則を原則としてアルバイトを含めた従業員全員に適用することとし、適用しない部分についてだけ『アルバイトには○○を適用しない。』と規定することも考えられますが、始業・終業の時間や賃金等の基本的な労働条件は、アルバイトと正社員で大きく異なることがほとんどです。

これらを1つの就業規則上で管理するとなると、規定する項目が多くなること、また、非常にボリュームも増え(契約社員やパートタイマー等、今後雇用形態が増えるとそれらも追加していく必要があります。)、後々就業規則を変更する際にも手間がかかるなど、運用面で苦労することが想定されます。

また、従業員の立場からすると、就業規則が読みにくいという点もありますので、別途アルバイト用の就業規則を作成された方が良いでしょう。