従業員代表はどのように選べばいいですか?会社から誰か指名することで良いのでしょうか?
就業規則の作成や変更については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(従業員代表)から意見聴取する必要があります。
この従業員代表については、選挙や挙手など『民主的な手続き』で選出する必要があります。
従って、会社から従業員代表となる方を一方的に指名すること、また、親睦会の代表者を自動的に従業員代表とすることや一定の役職者を自動的に従業員代表とすることは認められないことになります。
なお、管理監督者については従業員代表となることはできませんので、選出を行う際はこの点も注意してください。
また、言うまでもありませんが、会社は、従業員代表者であること、従業員代表者になろうとしたこと、従業員代表として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いを行ってはいけません。