育児介護休業規程の変更依頼

もうすぐ8月も終わりですが、今週はちょっと、ほんのちょっと涼しかったですね。

そういえば来週からは学校も始まるみたいで、お母さん達は少し楽になりますかね。まぁ学校が始まったら始まったで大変でしょうけど。

さて、お仕事の話ですが、お盆休みが明けて間もなく育児介護休業規程の変更のご依頼をスポットで頂きました。早速有難いお話で感謝です。

それはそうと、育児介護休業規程ですが、いろいろな会社の規程を拝見していると、平成29年の改正分の育児介護休業規程や就業規則などへの反映が漏れているケースが時々あります。

ちなみに平成29年の改正って?という方もいるかと思いますので、簡単にまとめておくと、平成29年には育児介護で次のような改正がありました。(各項目の詳しい内容は厚生労働省ホームページなどで確認できます。)

①介護休業の分割取得…通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能に。

②介護のための所定労働時間の短縮措置等…介護休業とは別に、3年の間に2回以上、短時間勤務等の制度が利用可能に。

③介護のための所定外労働の制限…介護のための残業免除制度を介護終了まで利用可能に。

④介護休暇、子の看護休暇の取得単位の柔軟化…それぞれの休暇を半日単位で取得可能に。

⑤有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和…1)過去1年以上継続して雇用されていること、2)子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと、の2点を満たしている場合は、有期契約の方でも育児休業を取得可能に。(介護休業の取得要件も合わせて緩和されています。)

⑥育児休業等の対象となる子の範囲の見直し…法律上の親子関係のある実子・養子に加え、特別養子縁組の監護期間中の子なども育児休業等を取得できる対象の子に。

⑦マタハラ・パタハラなどの防止措置義務の申請…いわゆるマタハラ、パタハラの防止措置を講じることが会社に義務付け。

⑧最長2歳まで育児休業の再延長が可能…1歳6か月以後も保育園等に入所できない場合は、育児休業期間を最長2歳まで再延長可能。

社労士が規程の作成やメンテナンスに関与している場合は大丈夫かと思いますが、社内で規程を作成や変更されている場合は、この辺りの内容が漏れていないか一度確認してもらう方が良いかもしれませんよ。