令和への改元に伴う社会保険や雇用保険の手続きについて

5月1日より新元号「令和」となりますが、これに伴って、社会保険や雇用保険の手続きも明日からは新しい元号で行うこととなります。

では、改元後、これらの旧元号が印字されたままの申請書は使用できるのでしょうか?

答えは…できます。そう、皆さんの予想通りです(苦笑)

令和への改元後も改元前の申請書を利用可能(訂正は必要です。)としていますので、改めて申請書を取り寄せる必要はなく、手元の申請書を使用してもOKです。(健康保険組合に加入されている場合は、健康保険組合へ確認ください。)

ただ、手続きに電子申請を利用されている場合はそういうわけにはいきませんので、お使いソフト等のVerUp情報は必ず確認しておいて下さいね。

★改元に伴う申請書の対応についてのまとめ

①日本年金機構…5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上ご提出ください。

②協会けんぽ…5月以降の期間について、現行様式により届出される場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ(訂正印不要)、届出いただきますようお願い申し上げます。

③ハローワーク…各種様式において、「平成 年 月 日」と印刷されている様式については、次のように旧元号部分を抹消した上で、新元号に書き換えていただき、新元号による年を記入してください。(訂正印は不要です。)