平成14年度以降で最大の引上げ、平成30年度地域別最低賃金答申状況
こんにちは。
小野社会保険労務士事務所です。
お盆休みが終わり、一気に涼しくなりましたね。ただ、これが平年並みだそうです。今までが暑すぎたので、ちょっと感覚がおかしくなってるのかもしれません。
さて、話は変わりますが、先日、厚生労働省から平成30年度の地域別最低賃金改定額の答申状況が取りまとめられた資料が公開されました。
公開された資料によると、答申状況は以下の通りとなっています。(一部の都道府県のみ抜粋して記載していますので、他の都道府県の状況をご覧になりたい場合は、厚生労働省ホームパージからご覧ください。)
都道府県 | 答申された改定額 | 平成29年度最低賃金額 | 引き上げ額 | 効力発生日 |
京都 | 882 | 856 | 26 | 10月1日 |
大阪 | 936 | 909 | 27 | 10月1日 |
兵庫 | 871 | 844 | 27 | 10月1日 |
東京 | 985 | 958 | 27 | 10月1日 |
神奈川 | 983 | 956 | 27 | 10月1日 |
全体的に非常に大きな引き上げで、全国加重平均額26円の引上げなのですが、これは最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げとなるそうです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。例年大きな変更はありませんが、最終的に確定した情報は必ずご自身で都道府県労働局のホームページなどで確認頂くようにお願い致します。
また、最低賃金の引き上げに伴い基本給等を見直すケースもあろうかと思いますが、固定残業代を導入している場合は特に注意が必要です。
基本給等の見直しによる残業単価の変動によって、対応する固定残業時間(含み残業時間などいろんな呼び方があると思いますが。)が変動する可能性があります。この点を忘れているケースもありますので、固定残業代を導入している場合は、必ずチェックするようにしておいてください。