当社は正社員が7人と派遣労働者5人の合計12人です。合わせて10人以上の労働者が働いているので、この場合は就業規則の作成と届出は必要ですよね?
就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する場合に作成し、労働基準監督署長へ届け出る必要がありますが、この「常時10人以上」のカウントには、派遣労働者は含まれません。(派遣労働者は派遣元(派遣会社)でカウントされますので、派遣先(御社)ではカウントを行いません。)
従って、派遣労働者を除いた労働者数は正社員7名となりますので、御社の場合、就業規則の作成・届出の義務はありません。
なお、派遣労働者はカウントに含まれませんが、パートやアルバイトについては含まれることになりますので、事業拡大等で今後採用を進めていく場合は注意しておいてください。
●パート・アルバイトについては下記をご覧ください。