就業規則は社内で保管しておけばいいですか?

就業規則は届出したものを保管だけすれば良いものではなく、法律により労働者に周知することが義務付けられています。

●参考:労働基準法106条1項(法令等の周知義務)

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則…(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

そのため、就業規則については、

  • 作業場の見やすい場所へ掲示や備え付けをする
  • 書面を労働者に配布する
  • パソコン等で常に閲覧できる状態にする

といった方法で労働者に周知するようにしましょう。