アルバイト用就業規則を変更することになりました。この場合、アルバイトの中から過半数代表者を選んで意見を聴けばいいですか?

正社員用の就業規則とは別にアルバイト用の就業規則を作成しており、これを変更する場合ですが、アルバイト用就業規則も会社全体の就業規則の一部ですので、意見聴取を行う場合は、『正社員を含めた全社員』の過半数代表者から意見聴取する必要があります。

●参考(正社員10名、アルバイト5名の場合)

アルバイト5名から過半数代表者を選出して意見聴取するのではなく、正社員とアルバイトを合わせた計15名から過半数代表者を選出し意見聴取を行う必要があります。

なお、上記に加えてアルバイトの過半数代表者からも意見聴取することが望ましいとされています。