就業規則は社内で保管しておけばいいですか?
就業規則は届出したものを保管だけすれば良いものではなく、労働者に周知することが労働基準法で義務付けられています。
①作業場の見やすい場所へ掲示や備え付けをする
②書面を従業員に配布する
③パソコン等で常に閲覧できる状態にする
など会社に合った方法で従業員に周知しましょう。
就業規則は届出したものを保管だけすれば良いものではなく、労働者に周知することが労働基準法で義務付けられています。
①作業場の見やすい場所へ掲示や備え付けをする
②書面を従業員に配布する
③パソコン等で常に閲覧できる状態にする
など会社に合った方法で従業員に周知しましょう。